認知症になる前に考えたい、不動産と相続の準備

近年、高齢化の進展に伴い、「親が認知症になった後の不動産管理」について相談を受ける機会が増えています。

相続対策というと、相続税や遺言書を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、不動産を所有しているご家庭では、「認知症への備え」も大切な相続対策の一つです。

親が認知症になると不動産は自由に売れない?

例えば、親が施設へ入居することになり、自宅を売却して入居費用や介護費用に充てたいと考えたとします。

ところが、親が認知症によって判断能力を失っている場合、たとえ子どもであっても親名義の不動産を自由に売却することはできません。

不動産の売買契約は法律行為にあたるため、本人が契約内容を理解し、意思表示できることが必要です。そのため、認知症が進行すると不動産が「動かせない財産」となり、必要な資金を確保できなくなるケースもあります。

成年後見制度という選択肢

こうした場合に活用される制度が「成年後見制度」です。

成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分になった方の財産管理や契約手続きを支援するための制度で、家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わって手続きを行います。

ただし、後見人は本人の利益を守ることが最優先となるため、相続対策や家族の希望を目的とした財産の移動などは難しい場合があります。また、一度利用すると原則として本人が亡くなるまで制度が継続します。

元気なうちなら家族信託も検討できる

近年注目されているのが「家族信託(民事信託)」です。

親が元気なうちに契約を結び、子どもなどの信頼できる家族に不動産管理を任せておく仕組みです。

将来、親が認知症になった場合でも、受託者となった家族が不動産の管理や売却を進めることができるため、資産が凍結されるリスクを抑えることができます。

特に、賃貸不動産を所有している方や、将来的に自宅の売却を検討している方には有効な選択肢となるでしょう。

不動産の見直しは早めが安心

認知症対策の観点から考えると、不動産の売却や活用方法の検討は「まだ元気だから大丈夫」と思っている時期こそ重要です。

判断能力が十分にあるうちであれば、売却、贈与、家族信託、遺言書作成など、多くの選択肢の中から最適な方法を選ぶことができます。

将来の介護や相続を見据え、家族で話し合う機会を早めに持つことが大切です。

まずは専門家へ相談を

認知症対策と相続対策は、法律・税金・不動産の知識が関わるため、状況によって最適な方法が異なります。

司法書士や弁護士は成年後見制度や家族信託の相談先として、税理士は相続税対策の相談先として心強い存在です。また、不動産の売却や活用については、不動産会社へ早めに相談することで将来の選択肢を広げることができます。

「まだ先の話」と思わず、家族が安心して暮らしていくための準備として、今からできる対策を考えてみてはいかがでしょうか。

※成年後見制度については法務省や裁判所の公表資料をもとに一般的な内容を記載しています。具体的な制度利用については専門家へご相談ください。