知っていましたか?相続&住所変更登記の義務化

皆様こんにちは、明石市の株式会社オフィスネモです。

近年、不動産に関する法改正が次々と施行されているのをご存知でしょうか。 特に私たちの暮らしに直結するのが、2024年にスタートした「相続登記の義務化」と、今年2026年4月にスタートした「住所変更登記の義務化」です。

「知らなかった」では済まされないペナルティ(過料)も新設されています。今回は、この重要な変更点について分かりやすく解説します。

1. 2026年4月からスタート!「住所変更登記の義務化」とは?

不動産を購入した後に引っ越しをして住所が変わったり、ご結婚などで氏名が変わったりした際、これまでは名義人の住所変更登記は「任意」とされていました。そのため、昔の住所のまま放置されているケースが全国で多発していました。

しかし、国の方針により2026年4月1日から住所変更登記が完全に義務化されました。

これにより、住所や氏名に変更があった日から2年以内に正しく変更登記を申請しなければならなくなりました。

⚠️ 過去の引っ越し分も対象になります!

「義務化が始まる前に引っ越したから関係ない」と思っていませんか?実はそこが最大の落とし穴です。

義務化がスタートする前に住所が変わっていた場合でも、法律の施行日から2年以内に変更登記を行う必要があります。現在、登記簿上の住所が今の住民票と異なっている方は、全員が対象となります。

2. 放置するとどうなる?過料(ペナルティ)の罰則

正当な理由がないにもかかわらず、義務化された登記を放置して期限が過ぎてしまった場合、法的なペナルティが科されることになります。

実際に以下の過料が科される可能性があります。

【未登記による過料(ペナルティ)の基準】

  • 住所・氏名の変更登記の放置: 5万円以下の過料
  • 相続登記の放置: 10万円以下の過料

「仕事が忙しいから」「面倒だから」と放置していると、ある日突然、裁判所から過料の通知が届いて焦ることになりかねません。無駄な出費を避けるためにも、早めに対処することが肝心です。

3. あなたは大丈夫?忘れていないかチェックしてみましょう

ご自身が今回の義務化の対象になっていないか、以下のチェックリストで確認してみてください。

  • [1] マイホームを購入した後に、一度でも引っ越し(転居)をしたことがある。
  • [2] 結婚や離婚で「氏名」が変わったが、不動産の名義は旧姓のままである。
  • [3] 相続した実家の住所が、大昔の住所(前の前の住所など)になっている。
  • [4] 「平日に法務局へ行く時間がない」と手続きを後回しにしている。

上記の項目に1つでもチェックがついた方は、過料の対象になる可能性があります。 住民票の移動とは別に、法務局にある「不動産の登記簿」を書き換える手続きが必要ですのでご注意ください。

4. 面倒な手続きは「株式会社オフィスネモ」にお任せください

「登記の手続きなんてどうやればいいのか分からない」 「戸籍や住民票の除票を集めるのが面倒」 「平日に法務局へ行く時間がない」

といったお悩みをお持ちの方は非常に多いです。

明石市に密着した不動産のプロである株式会社オフィスネモでは、こうした面倒な住所変更登記や相続登記のサポートを行っております。信頼できる提携司法書士のご紹介から、必要書類のご案内まで一括して窓口となり、お客様の手間を最小限に抑えます。

「マイホームの登記がどうなっているか分からない」という確認のご相談だけでも大歓迎です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

🏢 会社案内

  • 会社名:株式会社オフィスネモ(office nemo)
  • 所在地:〒673-0027 兵庫県明石市新明町6番8号(林小学校前バス停目の前)
  • TEL:050-3529-7020
  • 営業時間:9:00~18:00(不定休 / ご来店の際は事前予約がスムーズです)
  • 免許番号:兵庫県知事(1) 第401793号
  • 業務内容:明石市を中心とした不動産売却・相続・空き家対策・土地活用 (グリーンとクリーム色の看板が目印です!)